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宇都宮地方裁判所 昭和46年(わ)173号 判決

主文

被告人日光不動産株式会社を罰金七〇万円に、被告人村上清七を懲役四月に、処する。

被告人村上清七に対し、この裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

昭和四六年五月二五日付起訴状記載の公訴事実のとおり。

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項、一六四条一項

刑法二五条一項(被告人村上につき)

昭和四六年九月一八日

裁判所書記官 松本昌久

(裁判官 柏井康夫)

起訴状

昭和四六年検第一一〇六・一一〇七号

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四六年五月二五日

宇都宮地方検察庁

検察官 検事 今井良児

宇都宮地方裁判所 殿

被告人

本店 栃木県今市市今市一〇五番地

商号 日光不動産株式会社

代表者住居 栃木県今市市今市六九番地の一

代表者氏名 村上直久

本籍 栃木県今市市今市七九〇番地

住居 右同所

職業 不動産業

在宅 村上清七

大正元年一〇月二五日生

公訴事実

被告人日光不動産株式会社は、栃木県今市市今市一〇五番地に本店をおき、不動産の売買などを営業目的とする資本金二〇〇万円の法人、被告人村上清七は、被告会社の従業員として、事実上同会社の業務全般を統括していたものであるが、被告人村上清七において被告会社の業務に関し、法人税を免がれようと企て、昭和四二年四月一日から同四三年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額は一、一四九万三、六四二円で、これに対する法人税額は三八一万二、五〇〇円であるのに、売上の一部を除外するなどして所得の一部を秘匿したうえ、昭和四三年五月三一日鹿沼市東末広町一、九三四番地の二四所在の所轄鹿沼税務署において、同署長に対し、所得金額は一三七万九、八〇六円で、これに対する法人税額は三八万六、一〇〇円である旨虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、右不正の方法により、被告会社の右事業年度の正規の法人税額三八一万二、五〇〇円と右申告法人税額との差額三四二万六、四〇〇円をほ脱したものである。

罪名および罰条

法人税法違反 同法第一五九条第一項、第一六四条第一項

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